台湾人事労務

就業規則の届出

台湾では、30名以上の従業員を有する事業所は就業規則の作成と労働部への届出が必要です。

就業規則と社内規程の違い

就業規則とは、労使間の権利義務を明確にするもので、経営者の恣意行為を排除し、労働者の権利を守るものとして位置づけられています。したがって、就業規則に定める労働条件は、労働基準法に定める基準以上かつ合理的なものとしなければなりません。特に労働時間については留意が必要です。変形労働制(シフト制)をとる場合には別途労使協議に基づく同意が必要です。

一方、社内規程は会社が独自に取り決めるルールで、社内の事に関して幅広く規定する規則全体をさします。いわゆる業務マニュアルのようなものも社内規定となりえますし、組織構造に関する規定も社内規定で定めます。予め決められている事なので、雇用する社員との間で合意は必要ありません。

労使会議が必要となるケース

就業規則に下記のいずれかを規定する場合、全従業員と個別に協議し同意を得る必要があります。

  • 勤務時間(労働基準法30条)
  • 変形労働時間(労働基準法30条-1)
  • 時間外労働(労働基準法32条)
  • 女性従業員の夜間勤務(労働基準法49条)
社内規程は届出不要

社内規程については届出の義務はありませんが、必要に応じて社内で準備する必要があります。セクハラ規程については当局のホームページ上から標準テンプレートをダウンロードできますので、活用してください。

参考資料
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