台湾進出

設立後の各種手続

設立後の手続

その他考慮事項

株主総会は毎年1回以上の招集が必要な定時株主総会と、必要に応じて召集する臨時株主総会があります。定時株主総会は、各会計年度を終了した日から6ヶ月以内に開催しなければなりません。なお、株主が一社の場合(例えば100%日本親会社出資の台湾子会社等)は、株主総会に代わり取締役会がその権利を行使することができますので、役会を二回開催することとなります。株主総会の決議事項については、議事録を作成し議長の署名又は捺印後、保管します。

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