Q
ゼロ税率の還付計算を教えてください。
台湾内の課税法人が、台湾内で商品を100で仕入れ、400の利益を乗せて500で輸出販売する事例で考えてみましょう。
仕入時の仮払営業税は仕入価格に5%を乗じて計算します。一方、仮受営業税は輸出販売であるためゼロ税率を適用して算出します。
仕入時の仮払営業税:100×5%=5
輸出販売時の仮受営業税:500×0%=0
したがって、要納付営業税額は仮受税額0から仮払税額5を控除後の△5となり、営業税が5還付されることになります。
なお、免税(営業税の課税対象外)はゼロ税率とは別の概念です。したがって、土地の売買や教育・医療提供等の免税項目は営業税の控除対象にはなりません。