Q 外国法人でも営業税の申告は必要ですか。 詳細は概要の項目でも説明しましたが、台湾内に輸入する物品や海外から購入し台湾内で使用(利用)される役務は原則営業税の課税対象に該当しますので、販売者が外国法人であっても原則5%の営業税がかかります。 なお、外国法人は納税単位を有していませんので、実際の営業税の納付は、買手による代納か、台湾居住者(法人)を営業代理人として指定し、当該営業代理人が代納するという方法をとります。