Q
越境ECでサービス(役務)提供を行う外国法人の営業税の取扱いを教えてください。
2017年5月1日より、台湾内で電子役務を提供した外国法人は、台湾法人と同様に営業税が課されることになりました。
オンラインゲームや配信を含む電子役務を台湾内の消費者に提供し、同域内における売上高が年間NTD 48万を超える事業者が対象となります。これを受けて、アマゾンやアップル、Agoda等では、同規定に基づく税籍登録及び申告準備を行っているとのことです。実際の営業税額は申告する月の月末の台湾ドルレートで計算します。 未申告等により規定に違反した場合、ペナルティが科されます(営業税法第28条第1項)。