よくある質問

Q

台湾法人が外国法人に支払う設計費用は営業税の課税対象になりますか。

これは、役務の輸入行為に該当するため、原則営業税の課税対象となります。
ただし、
買受人が営業税法上の課税法人で、かつ、当該役務が物品や役務の課税販売に供する目的で購入される場合は営業税が免除されます(営業税法第36条)。
例えば、台湾法人(課税法人)が自社製品の製造機械の設計を外国法人に依頼する場合、営業税は免除されます。
 

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