よくある質問

Q

会社の解散・清算時の残余財産分配に営業税はかかりますか。

会社の解散・清算時における残余財産の現物分配及び引継ぎ資産の売却は、物品の販売行為に該当しますので、営業税の課税対象となります。

したがって、統一発票の発行と仮受営業税の計上が必要になります(営業税法第3条、営業税法施行細則第19条)。

 

関連する質問
お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ