Q 会社の解散・清算時の残余財産分配に営業税はかかりますか。 会社の解散・清算時における残余財産の現物分配及び引継ぎ資産の売却は、物品の販売行為に該当しますので、営業税の課税対象となります。 したがって、統一発票の発行と仮受営業税の計上が必要になります(営業税法第3条、営業税法施行細則第19条)。