Q 外国法人が技術者を派遣して台湾内に所在する機器を修理する行為は営業税の課税対象になりますか。 外国法人が技術者を派遣して台湾内で修理する行為は、役務の輸入に該当するため、原則、営業税の課税対象となります。 しかし、当該役務が物品や役務の課税販売に供する目的で購入される場合は営業税が免除されます(営業税法第36条)。