Q 国外から保税区に直接搬入した物品は輸入行為に該当しますか。 台湾の当局が指定する以下の保税区域で受入れる行為は、輸入に該当しませんので営業税は免除されます(営業税法第5条、6条-1)。 加工輸出区 サイエンスパーク 農業科技園区 自由貿易区 税関が監督管理する保税工場 保税倉庫 物流センターまたはその他主務機関が指定する区域