よくある質問

Q

保税区の営業人が課税区に保税品を販売する行為は、営業税の課税対象になりますか。

保税区から非保税区に物品(免税指定品を除く)を販売する行為は、輸入に該当しますので営業税が課されます(営業税法第5条、6条-1、41条)。

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