Q 現物出資による第三者割当増資の引受けは営業税の課税対象でしょうか。 現物出資による第三者割当増資の引受けは、資産譲渡に該当するため、営業税の課税対象となります。 営業税額は、資産時価と取得した株式時価のいずれか高い方を課税売上額として算出します。統一発票の発行も必要です。 (財政部1.23台財税字第09804510720号解釈令)。