Q 法人設立前に発生した経費はどのように処理すればいいですか。 台湾の法人設立準備期間中に発生した新設法人の関連費用は、登記完了後に新設法人の経費として計上することができます。但し、経費のエビデンスは新設法人名でなければ税務上の損金として認められません。親会社の名義で発行された領収書や発票は無効です。なお、登記前に領収書を発行してもらう場合には、「○○股份有限公司籌備處」(○○株式会社準備処)と宛名に記載してもらえば新設法人のエビデンスであることを証明できます。