台湾財政部は2016年12月、2017年度の相続税・贈与税の免税額は物価変動が調整水準を達していないとして、昨年同様に1,200万台湾ドル(相続税)、220万台湾ドル(贈与税)に据え置くことを発表しました。
台湾の相続税(遺産税)の税率は日本よりも圧倒的に低く一律10%となっています。2009年以前は段階的に累進税率(2%~50%)が設定されていたのですが、税法の改正により現在は大幅に軽減されました。
台湾の相続税の課税対象は被相続人の居住ステイタスにより以下のとおりとなります。
- 恒常的に台湾域内に居住する台湾国籍者の場合:台湾内外すべての全世界財産が課税対象(遺産税及び贈与税法第1条)
- 外国人および恒常的に台湾域内に居住していない台湾国籍者の場合:台湾域内にある財産に対してのみ課税対象(遺産税及び贈与税法第1条)
したがって、日本人であっても台湾に不動産等の財産を保有していた場合には、日本だけではなく財産所在地である台湾でも相続税が課せられることになります。なお、所定の手続きをとれば日本側で外国税額控除の適用を受けることができますので二重課税は回避できます。なお、納税義務者は遺言執行人がいない場合には相続人または法定遺産管理人となります。
ここでいう、“恒常的”というのは死亡日から2年以内に台湾に住所を有していた、または住所がなくても同2年以内で合計365日以上台湾に居住していた状態を指します(遺産税及び贈与税法第4条)。申告期限は被相続人の死亡から6カ月以内ですが3カ月の延長も申請可能です(遺産税及び贈与税法第23条)。
課税計算方法は以下のとおりとなります(遺産税及び贈与税法第13条)。
(遺産総額-免税額-各種控除額-非課税財産)x10%-税額控除等*=要納付相続税額
*税額控除等には死亡日前2年以内にすでに納付済みとなっている贈与税や土地増値税、ならびに利息が含まれます。
控除額 | 免税額
(基礎控除額) |
恒常的に台湾に居住する台湾国籍者のみ適用可能 | NTD 1200万 |
控除額
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配偶者控除 | NTD 493万 | |
直系卑属控除 | NTD 50万 | ||
父母控除 | NTD 123万 | ||
障害者控除 | NTD 618万 | ||
兄弟姉妹 | NTD 50万 | ||
葬儀費用 | NTD 123万 | ||
その他 | ~ | ||
非課税財産
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被相続人の生活必需品 | NTD 89万 | |
被相続人の職業用具 | NTD 50万 | ||
その他
(政府への寄付金、被相続人帰属特許等) |
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