BLOG

台湾ビジネス 税法関連

越境EC in 台湾~課税ポイントQ&A(3)

最近、個人レベルでも人気の高い越境ECについて、抑えるべきポイントをまとめました。シリーズでご紹介していきます。

質問
台湾の少額貨物免税制度について教えてください

回答

貨物を海外から台湾に送る場合、1日1件の出荷であれば、課税価格が2,000元以下の場合、台湾の税関で関税および営業税は徴収されません。但し、外国から輸入された郵便小包に関して、同一発送人から、同じ到着日(郵便機構が書類に押印した日付)に、同一受取人宛に2件以上の貨物が届いた場合は、合算価格を課税価格とするため、当該価格が2,000元を超えると課税されます。また、同一受取人が、頻繁*に免税対象品を輸入する場合にも、免税対象外となります。
*頻繁とは、30日以内に2回以上送付された場合あるいは6カ月以内に6回以上送付された場合」を指します。

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ