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台風休暇時の勤怠・賃金について

台湾には「台風休暇」というものが存在します。これは不可抗力の天災発生時の政府対応策の一つで、政府機関が臨時休業、休校を宣言することで市民の生命及び財産を保護することを目的としています。

根拠法は「天然災害発生事業単位労工出勤管理及工資給付要点」(以下、「要点」とする)といい、公的機関の休業・休校措置の基準を統一するため、2000年に制定されました。

台風休暇に関するQ&Aを以下に取りまとめましたのでご参考ください。

Q1 台風休暇時の勤怠管理はどうするの?

A1 居住地、勤務地または通勤ルートのいずれかの管轄行政区で台風休暇が宣告された場合、従業員は出勤しない権利を有します(従業員は出勤しなくても咎められません)。なお、業務上の必要により勤務を要請する場合には、労使協定または労働組合で事前に同意を得る必要があります。出勤時の従業員の安全確保は事業主の義務となります。

Q2    台風休暇時の賃金は支払うべきか?

A2 台風休暇日の賃金について、厳密には支給しなくても違法にはなりませんが、同要点では「賃金の減額を推奨しない」と明記していますので、減額されない方が良いでしょう。また、業務上の必要により台風休暇に勤務させる場合には割増賃金を支払うことが通例となっているようです。割増賃金の計算額について明確な規定はありませんが、法定休日の割増残業代に準じた扱いをする会社が多いようです。

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