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日台租税協定

日台租税取決めで所得税が還付されるケースとは?

台湾の所得税法上、非居住者日本人が台湾に91日以上滞在すると、日本払い所得分について申告する義務が生じますが、日台租税取決めの短期免税規定により、次の三つの要件を満たす場合には、台湾側での課税が免除されます(日台租税条約第15条第2項)。

  1. 日本居住者が任意の12カ月の期間において、台湾に連続または累計で滞在日数が183日以下の場合(暦年ベースではなく、入国日または出国日から起算する任意の12カ月間で183日以下)
  2. 当該報酬が、外国法人等といった台湾非居住者の雇用主から支給されている(例えば日本法人による給与払い等)
  3. 当該報酬が、台湾でのPE(恒久的施設、例えば日本法人の台湾支店等)で負担されていない

ここで注意しなければならないのは、「任意の12か月間」です。
「任意の12カ月」とは、入国日または出国日のいずれから起算する12カ月間を指します。したがって、翌年度以降に再度、免税要件を満たしているかを判定する必要があります。


還付が可能となるケース

詳細はこちらから日台租税取決め

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