BLOG

台湾ビジネス 統一発票 源泉税 法人税(営利事業所得税)

尾牙(忘年会)の協賛品・賞金の税務処理について

今年もそろそろ尾牙(台湾の会社忘年会)の時期が近付いてまいりました。「尾牙」とは、日本でいうところの忘年会ですが、台湾では、主に会社がホテルや宴会場を貸し切って従業員を労い、ご馳走や景品・賞金を出します。日本で会社の忘年会というと、仲間内やせいぜい部署内での会が多いですが、台湾では社運をかけた一大イベントですので、従業員はもちろんのこと、その家族や取引先関係者も招待されることもしばしばです。また、会社によっては芸能人を招待したパフォーマンスも提供されます。この日ばかりは普段はあまりお酒を飲まない台湾人の方でも大いに飲んで「乾杯」を連発し、思い切り楽しむようです。

さて、この忘年会、取引先から協賛品を提供頂いたり、または、逆に自社製品を協賛(有償・無償提供)することがあるのですが、その際に「統一発票」に基づく会計処理が必要になりますので、忘れずに授受(または発行)するようにしてください。

(1)他社の協賛品を授受する場合
 「その他収入」で益金計上します。提供元企業が発行する「統一発票」または領収書の金額で計上します。なお、無償提供された場合であっても統一発票は発行してもらう必要があります。備考欄には〝様品(サンプル)″または〝贈品(贈答品)″と記載してもらいます。

(2)他社に協賛品を提供した場合
 「交際費」または「その他費用」として損金計上が可能ですが、「統一発票」を発行する必要があります。自社製品の無償提供については、備考欄に〝様品(サンプル)″または〝贈品(贈答品)″と記載し、当該商品コストを費用計上します。なお、費用の架空計上でないことを証明するために受取人の氏名、住所、受領サインまたは社印を付した受領書をもらう必要があります。

その他、会社側が従業員に賞金を出す場合には、通常の給与と同様に源泉徴収が必要となりますのでご注意ください(原則10%、但し賞金が2万元以下の場合は源泉徴収不要「所得稅法第14條第1項第8類、同法第88條」)。

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ