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台湾会社法上の役員の個人責任~監査人

前回のログでは取締役(董事)についてご説明いたしました。監査役(監査人)も基本的には23条の忠実義務及び善管注意義務がありますので対第三者への連帯責任義務は同様に存在します。( )は台湾会社法参照条文

  • 監査役と会社の関係
    • 会社と監査役の関係は、委任に関する規定に従いますので、監査役は、その職務を執行するに際して、善管注意義務を負っています。そして、監査役は、その任務を怠ったときは、会社に対して、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負います (224条)
    • 監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負います (8条-2、23条-2)
    • 監査役は、監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録をした場合は、当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に対して、連帯して損害賠償責任を負います (226条)
  • 監査役と取締役会の関係
    • 現物出資の監査(あった場合)(274条-2)
    • 役員会への出席 (218条の2-1)
    • 検査業務権 (218条-1)
    • 帳簿の監査 (219条-1)
  • 監査役と株主総会の関係
    • 株主からの訴訟(225条)
    • 帳簿の報告 (219条-1)
    • 株主総会の召集 (220条)
  • 監査役と清算人の関係(清算時のみ)
    • 会計帳簿の監査  (326条-1、331条-1)
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