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変動労働時間制における休日勤務

サービス業を中心にシフト制を採用する日系台湾法人から、いわゆる暦の休日出勤時の給与計算についてご質問を受けております。

台湾では、変形労働時間制における休日の考え方は以下のとおりです。

  1. 法定休日は、暦の休日(日曜・祝日)とは、異なりますが、台湾労基法36条により労働者は7日間のうち、1日の例暇日と1日の休息日(または14日間のうち各2日)を確保する必要があります。
  2. 4週間単位のシフト制を採用する場合、当該シフト開始月の前までに法定休日(「一例一休」)を記載します。
  3. 法定休日が確保できれば、暦の休日に出勤しても、休日出勤手当は不要です。

従って、労基法での「休日」は、原則として上記(1)の要件を満たしていれば、暦の休日である日曜や祝日を「休日」とする必要はありません。
但し、中秋節のように国定休日を勤務日とするシフトを組む場合には、予め従業員と個別に協議・同意しておく必要があります(国定休日の都度、サイン付き文書を具備する必要)。

また変形労働期間途中でも「振替休日」は可能(もちろん就業規則に規定必要)ですので、きちんと運用すれば、休日労働は以外と発生しないものです。

なお、シフト制を採用する場合には就業規則や雇用契約書、労使双方の協議同意書等を準備しておく必要があります。
詳細はこちらから→シフト制による勤務

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