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税制優遇 営業税

台湾展示会/出張時の営業税還付

台湾にPEを有しない(現地法人や支店がない)外国法人が、台湾の国際展示会(見本市)や臨時のビジネス活動で費消したコストのうち、営業税が課税されているものについては還付申請を受けることが可能です(但し暦年度の還付予定額がNTD 5000未満は対象外)。

具体的には、展示会で購入した商品や物品・サービスのほか、販促説明会や国際会議で係る出張費、人材教育費、市場調査費等ビジネスに関連するもの全般を対象としています。還付申請は、当該経費発生年度(暦年1月1日~12月31日)の翌年1月~6月末までに所定の申請書と必要書類を具備のうえ、自社名義あるいは台湾居住者(法人)による代理申請のいずれかにて行うことができます。還付は台湾ドルのほか、米ドルで受け取ることも可能です。

申請書は財政部財務入口のホームページからダウンロードして使用することが可能です。
外国法人の台湾展示会営業税還付申請書

台湾の展示会に参加する機会の多い企業の方はご参考ください。

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