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税制優遇 法人税(営利事業所得税)

台湾での法人税申告前に税制優遇を再チェックしませんか?

産業創新条例の研究開発税制や中小企業発展条例の雇用促進税制により、貴社の法人税コストは軽減されるかもしれません。

租税優遇を適用したい場合には、法人税申告期限の2017年5月31日までに申請すれば間に合うものもありますのでチェックしてみてはいかがでしょうか。詳細は顧問会計士や監査法人に確認してみてください。
上記租税優遇策のポイントは主に以下のとおりです。

租税優遇 項目 内容 要件
産業創新条例の研究開発税制 研究開発に対する税額控除(右記いずれか選択)
  1. 研究開発の投資額15%を限度に当期納付すべき法人税から控除可能
  2. 研究開発の投資額10%を三年間に分割して控除することも可能
  1. 但し控除上限額は当期納付すべき法人税の30%
  2.  5月末までに主務機関への申請が必要
研究開発費の2倍まで損金に算入可能 当期の研究開発費200%を上限に課税所得から控除可能
  1. 控除可能所得は関連収益に限定
  2. 3月末までに主務機関への申請が必要
中小企業発展条例の雇用促進税制 従業員の基本給昇給分費用に対する損金拡大 昇給分の130%までを当期納付すべき法人税から控除可能
  1. 従業員は台湾国籍であること
  2. 月額基本給が5万元以下であること
  3. 計算根拠となる昇給額には基本給の調整分や残業代は含まない
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弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
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