BLOG

会計処理 税法関連 統一発票

統一発票の損金処理要件

台湾では原則、所定の「統一発票(Invoice)」に基づき費用計上しなければなりませんが、単に取得するだけでは必要な証憑を具備したとは認められません。必ず売手の事業業者に自社の事業者ID番号である統編號碼(8桁の統一番号)を統一発票上に記入してもらってください。これを怠ると適切な証憑を具備していないとして、税務当局から損金算入を否認される可能性があります。

以下のいずれか一つでも不備があると統一発票は無効と判断されます。

  • 統編號碼(8桁の統一番号)の未記入・誤植
  • 会社名
  • 日付
  • 金額

なお、費用計上は仕入分に限りません。例えばコンビニエンスストアやカフェ等で費消した日用雑貨や食料品代を会社経費として計上する場合も同様ですので、忘れずに記入してもらうようにしてください。よく、台湾ではカフェ等で「要不要統編?(統一番号は記入しますか?)」と訊かれます。都度番号を暗記しておくのも大変ですし間違いがあった場合に再発行してもらうことは難しいので名刺(台湾の法人名刺には通常統一番号が記載されています)を渡して直接番号を入力してもらうのが良いでしょう。

一方、売手の事業業者側では、統一発票の発行額をベースに各種調整項目(例:預り金やコミッション収入等)を加味して売上計上を行いますので、上記四点に留意して発行してください。万一、記載ミスが生じた場合には「作廢」(破棄)という文言を記載し、破棄した統一発票の連番が分かるようにして税務当局に申告します。

毎月の売上高がNTD 20万未満の小規模業者等は統一発票の発行義務はありません。代わりに「收據」という手書きのレシートを発行しますが、その場合でも必ず「統一発票専用章」(統一発票専用スタンプ)を押印してもらうようにしてください。

 

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ