BLOG

税法関連 個人所得税

2017年度の台湾個人所得税累進税率

台湾も日本と同様に個人所得税は累進税率を採用し、分離課税に対するものなどを除くと、5%から45%の6段階(2017年度)に区分されています。

税額=課税所得(a)×税率(b)-控除額(c )

日本と比較しやすくするため、為替レートを1台湾ドル=3.7円で円換算してみますと、課税所得が高額の時には日本の方が税負担が大きく少額の場合にはその逆になっています。例えば、課税所得が1000万円の場合、台湾では1,000万円×30%-1,393,420円=1,606,580円であるのに対して、日本では1,000万円×33%-1,536,000円=1,764,000円(別途復興特別所得税*1がさらに加算)となります。

台湾における個人所得税_2017年度
日本円(1NTD=3.7円で換算)
課税所得(a) 税率(b) 控除額(c )
0 1,998,000 5% 0
1,998,004 4,477,000 12% 139,860
4,477,004 8,954,000 20% 498,020
8,954,004 16,761,000 30% 1,393,420
16,761,004 38,147,000 40% 3,069,520
38,147,004 45% 4,976,870
日本における個人所得税_2017年分以降
日本円
課税所得(a) 税率(b) 控除額(c )
0 1,950,000 5% 0
1,950,001 3,300,000 10% 97,500
3,300,001 6,950,000 20% 427,500
6,950,001 9,000,000 23% 636,000
9,000,001 18,000,000 33% 1,536,000
18,000,001 40,000,000 40% 2,796,000
40,000,001 45% 4,796,000

ポイントは、出張や観光等で台湾と日本を行き来している方の日数管理です。

台湾での累積滞在日数が183日以上になると(ちなみに日本とは異なり台湾では就労許可や居留証の有無に関わらず一律日数で判断)、居住者扱いとなります。台湾では居住者・非居住者共に原則、台湾の源泉所得にのみ課税されますが、台湾居住者に該当した際のいわゆる台湾源泉所得の定義について留意が必要です。

台湾源泉所得とは、台湾払いの給与に限らず、居住者の台湾外払い所得についても滞在日数相当分につき含まれます。したがって、滞在日数が183日以上300日未満となる場合には上表の税率を勘案しながら予め日数管理しておくことが良いでしょう(なお、300日以上の場合は一年と見なして計算)。

台湾
納税者ステイタス 課税範囲
居住者 原則台湾源泉所得(*2)
非居住者 台湾源泉所得
お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ