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税法関連 法人税(営利事業所得税)

リース取引に伴う台湾での税金関係

  • 台湾は高度な技術力と低い人件費を武器に半導体等の電子製品の受託生産拠点としても有名です。これに伴い最新の製造機器設備を日本から台湾にリースして使用するケースがあります。
  • 今回は日本企業が台湾企業とリース取引を行う際の税務上の留意点についてご説明いたします。

リースの概要

リース取引は会計上、主にファイナンスリース(融資租賃)と 2.オペレーティングリース(營業租賃)の二つに分類されます。どちらも顧客の希望する物件をリース会社が購入し、当該物件を一定期間貸し出すという点は同じですが、リース料の設定手法やリース期間などの点で違いがあります。

ファイナンスリース(融資租賃)

原則、売買処理します。会計上、固定資産として計上されるため所定の償却が発生(オンバランス)するほか、物件価格には損害保険料等の諸経費を加算したリース料総額で計算される場合が多いです。割賦購入のようなイメージです。

オペレーティングリース(營業租賃)

会計上、リース料のみが費用計上されるため資産計上されない(オフバランス)。その他下記の主な条件に該当する者を指します。

  • 割安購入選択権が付されていないこと
  • 無償もしくは名目的対価での譲渡条件が付されていないこと
  • リース物件が特別仕様でないこと
  • リース料総額の現在価値が見積物件価額の90%未満であること
  • リース期間が経済耐用年数の75%未満であること

台湾での税務上の取扱い

  • 台湾では、日本企業等の海外企業が台湾内でリース取引を行い対価を得る場合、役務対価の国外払いということで支払時に源泉所得税を納付する義務が生じます。

  • 具体的には、買手となる台湾企業側で20%分を源泉所得税として税務当局に(代理)納付し、残りの80%分を日本企業に送金する流れとなります。

  • なお、源泉所得税の納付額については、原則、営業収入の20%を源泉所得税率としていますが、所得税25条の要件を満たす場合には、みなし利益率を適用することで、源泉所得税率を実質条3%*にまで引き下げることが可能です。

 

  1. ファイナンスリース(融資租賃):物品販売と同様の処理、源泉所得税はなし
  2. オペレーティングリース(營業租賃):役務提供と同様の処理、源泉所得税あり(但し軽減も可能)

所得税法25条が規定するみなし利益率の要件

  1. 本社機能が台湾域外にある営利事業者(例 日本企業等→つまり台湾法人は申請できません)
  2. 原価費用の配賦計算が困難
  3. 政府当局に申請許可を得る(事後申請も可能、申請には中国語訳付の契約書の添付が必要)
  4. 台湾域内にて以下の業務に従事 ( )はみなし利益率

①国際物流(10%)

②建設工事の請負(15%)

③技術サービスの提供(15%)

④機械設備等のリース(15%)

  • これらの要件を満たせば、台湾域内での営業収入について、10%~15%のみなし利益率を適用できます。すなわち、日本企業の場合、源泉税率を20%から3%(20%×15%)へ低減することができます。
  • なお、台湾支店等のPEを有している場合には、支店を通じた確定申告ができますので、実額利益率がみなし利益率を下回る場合にはさらに税金コストを引き下げることが可能です。
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