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税法関連 居留証 個人所得税

台湾の所得税申告・銀行口座開設に必要なマイナンバー

台湾の個人所得税申告の準備はいかがでしょうか。

2016年度(2016年1月~同年12月)の申告対象となる日本人は台湾での同年度における累積滞在日数が91日以上の方です(2017年度以降は日台租税協定により183日以上に緩和されますが、別途届出は必要です)。なお、滞在日数の算定については台湾入国の翌日から出国日当日までを含めて計算します。当該年度内に出入国が2回以上あった場合には都度計算して日数を累計します。例)1月3日入国、同月6日出国の場合→4日、5日、6日の計3日間

さて、日本人等の外国籍者が台湾で個人所得税を申告する際には申告書内に「統一編號」(統一番号)を記入する項目がありますが、これは申告用のマイナンバーとして移民署(台湾移民局)に別途申請して取得するものです。台湾で銀行口座を開設するときにも使用されています。なお、数年前までは滞在期間が182日以下の外国籍者は簡易的措置として生年月日とローマ字氏名を組み合わせた暫定番号で対応することが可能だったのですが、現在は外国籍者の人口急増を受けて一律番号取得を義務付けているそうです(なお、当局のHPには簡易措置の説明がまだ削除されていません)。

統一編號の取得は移民署のHPから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、窓口に同申請書とパスポートを提出して手続きを行うことができます(本人以外の場合には別途委任状が必要)。約1時間程度で取得できます。費用は無料です。

詳細および申告書のダウンロードはこちらからどうぞ

https://www.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=1089521&ctNode=30066&mp=1

 

 

 

 

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