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労働法関連 人事労務

台湾労働基準法改正案のポイント整理

長期にわたって議論されていた、台湾の労働基準法の改正案が2016年12月6日に立法院で可決されました。改正後、週休二日制の導入や休日残業の割増率の引き上げ、年次有給休暇の付与対象者の拡大等、企業側は社内規程を見直すなど適切な対応が求められます。なお、同改正案は2017年1月1日より施行開始されます。

以下はポイントを抜粋・整理したものです。

労基法 概要 内容
第36条 週休二日制の明文化 改正前:7日間のうち法定休日1日

改正後:7日間のうち法定休日(例暇)1日+法定外休日(休暇)1日の合計2日

休日残業時(法定外休日)の賃金割増分計算式の変更 改正後:

最初の2時間:1時間×1.33倍

3時間目以降:1時間×1.66倍

休日残業時間は1カ月46時間を上限とし1日当たり12時間を超えてはいけない

 

第37条 国定休日の短縮 改正前:年間19日

改正後:年間12日(7日間の減少)

第38条 年次有給休暇の付与対象者拡大 改正前:在職期間が1年未満の従業員には付与しなくてもよい

改正後:在職期間が半年以上の場合には3日以上付与しなくてはいけない

第74条 労使争議時の労働者の保護措置 労使争議を要因とした不当解雇の禁止
第79条 雇用主の違法に対する罰則を強化 改正前:2~30万元の罰金

改正後:2~100万元の罰金(状況により追加で150万元の罰金)

本修正案による企業側への影響としては、従来よりも在職期間の短い従業員が休暇の付与対象となるほか、割増賃金率の上昇や未消化分の休暇の買い取り義務が生じるため、コスト負担は増えるものと思われます。

上記第38条および最低賃金の従前との比較は以下のとおりになります。

2017年1月1日以降 以前
最低賃金

時給

月給

 

NTD 133

NTD21,009

 

NTD 126

NTD20,008

有給休暇付与日数

6カ月~1年未満

1年~2年未満

2年~3年未満

3年~5年未満

5年~10年未満

10年以上

 

3日

7日

10日

14日

15日

1年につき1日追加最高30日迄

退職時未消化分は会社が買取り

なし

7日

7日

10日

14日

1年につき1日追加最高30日迄

 

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