BLOG

労働法関連 人事労務

台湾における健康保険の加入時期

台湾に駐在された日本人の方から受けるご質問の中に、台湾での健康保険はいつから加入できるのか(強制加入となるのか)という問題があります。台湾の健康保険は日本と遜色ないくらい充実されているといわれておりまして、保険適用の医療費は極めて安く、日本人駐在員の中には台湾で歯科治療をしてからご帰国されるという方もいらっしゃるくらいです。

では、具体的なタイミングについてご説明しましょう。まず、就業の有無によって下記のとおり要件は異なります。

  • 非就労外国籍者(学生や配偶者等)の場合:居留証を取得してから6カ月*を経過後に健康保険に加入
  • 就労外国籍者(日本人駐在員等)の場合:居留証取得後、即日から健康保険に加入

*ここでいう6ヵ月要件とは、居留証取得後連続して6ヵ月間台湾に居住していること、または、1回につき30日以下の出国で当該出国期間を除く累計日数が6ヵ月に達した場合を指します。

なお、要件に該当する場合は強制的に加入しなくてはなりませんので、加入手続きを忘れて保険料が未納となっていた場合には健康保険局から請求されますのでご注意ください

2017年12月1日より台湾で出生届を出した外国籍乳児は即日加入が可能となりました。

中央健康保険署HP http://www.nhi.gov.tw/

 

 

お気軽にご相談ください

弊社代表は、日本人初の台湾公認会計士(国家資格)です。
台湾でのビジネス展開や M&A をご検討されている方は、
まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ