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税制優遇 日台租税協定

日台租税協定④企業研修生

台湾子会社から日本親会社に研修目的で派遣された企業研修生の取り扱いについて説明します。

日台租税協定では、一方の居住者を他方の国・地域に企業研修生として派遣した場合、その目的が純粋な研修・教育目的であり、かつ当該滞在期間中の給与および各種滞在費用を一方が負担する場合につき、他方において課税されないとしています(日台租税協定20条)

例えば、台湾子会社の台湾人従業員に技術を取得・向上させる目的で日本親会社に研修生として派遣したケースを想定しますと、日本における滞在期間が3カ月程度の短期で(台湾では居住者扱いのまま)、かつ、当該従業員の給与および滞在費用は台湾子会社が負担する場合には、日本において個人所得税は課されません(日台租税協定第20条)。もちろん、台湾においては台湾の規定に基づき課税されます。

 

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