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会計処理 税法関連 法人税(営利事業所得税)

出張時日当の損金限度額

日当はあらかじめ、社内規程に盛り込んでおく必要があります。金額は会計上は自由に定めることができますが、税務上は所定の限度額内でなければ損金に算入することはできません。

また、出張先によっても限度額は異なります。例えば、台湾国内出張の場合ですと、1日につきNTD600(一般従業員)~NTD700(総経理)と定められていますし、海外の場合は出張先の都市により限度額が規定されています(東京の場合は1日につきUSD283です)。詳細はこちらでご確認ください中央政府各機關派赴國外各地區出差人員生活費日支數額表(国外日当表)_2019.1.1生效

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